お知らせ

エンディングノートで「心の相続」を (リビングかなざわ 平成26年4月19日号)

終活のススメ

今回の相談/親が「エンディングノート」を書き始めています。「エンディングノート」は、法的に効力はありますか?また、活用する範囲、いつから活用すればいいのかについて、教えてください。(金沢市・46歳)

ご質問にある法的効力は、残念ながらありません。「エンディングノート」は、あくまで今までの自分自身を振り返り、これからを考えるためのものです。
「エンディングノート」は自分史であると同時に、これからのことでもあります。危機管理のこと、家族へのメッセージが盛り込まれているので範囲は広く、使う人によって、使い方を考えていけばよいのです。
また「いつから始めるのか?」については、思いついたときが吉日です。
「エンディングノート」を残されたご家族は、故人の思いを直接的にしることができ、「財産の相続」だけではなく「心の相続」も行うことが可能となるので、効果は無限大です。
「エンディングノート」には法的効力がないため、自分の意思をもっと明確にしたいと思う人は、「遺言書」を作ることをお勧めします。

電話する (076-269-8024)